水産資源保護法施行規則 第八条
(通路設置計画等の作成及びその承認)
昭和二十七年農林省令第四十四号
法第二十六条第二項の規定による命令を受けた者は、当該命令を受けた日から六十日以内に、左表の上欄に掲げる命令の区分に従い、それぞれ同表の中欄に掲げる事項を記載した計画書に同表の下欄に掲げる書類を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。
(通路設置計画等の作成及びその承認)
水産資源保護法施行規則の全文・目次(昭和二十七年農林省令第四十四号)
第8条 (通路設置計画等の作成及びその承認)
法第26条第2項の規定による命令を受けた者は、当該命令を受けた日から六十日以内に、左表の上欄に掲げる命令の区分に従い、それぞれ同表の中欄に掲げる事項を記載した計画書に同表の下欄に掲げる書類を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。