水産資源保護法施行規則 第十条
(補償金額決定の通知)
昭和二十七年農林省令第四十四号
農林水産大臣は、法第二十七条第三項の補償金額を決定したときは、当該金額及び支払の期限を、当該工作物について権利を有する者に通知するものとする。
2 農林水産大臣は、法第二十七条第四項の補償金額を決定したときは、当該金額及び支払の期限を当該申請者に通知するとともに、当該金額、支払の期限並びに当該申請者の氏名又は名称及び住所を、当該工作物について権利を有する者に通知するものとする。
(補償金額決定の通知)
水産資源保護法施行規則の全文・目次(昭和二十七年農林省令第四十四号)
第10条 (補償金額決定の通知)
農林水産大臣は、法第27条第3項の補償金額を決定したときは、当該金額及び支払の期限を、当該工作物について権利を有する者に通知するものとする。
2 農林水産大臣は、法第27条第4項の補償金額を決定したときは、当該金額及び支払の期限を当該申請者に通知するとともに、当該金額、支払の期限並びに当該申請者の氏名又は名称及び住所を、当該工作物について権利を有する者に通知するものとする。