漁船乗組員給与保険法施行規則
昭和二十七年農林省令第八十七号
第一条
(定款に記載すべき事項)
漁船乗組員給与保険法(以下「法」という。)第四条第一項の規定により給与保険事業を行う漁船保険組合(以下「組合」という。)は、その定款に、同法による給与保険事業を行う旨及び給与保険契約については別に定める約款による旨を記載しなければならない。
第二条
(約款に記載すべき事項)
組合の約款には、左の事項を定めなければならない。 一 保険料率 二 保険料の支払及び保険料の払もどし 三 保険期間 四 保険金の支払、削減及び還付
第三条
(申込書に記載すべき事項)
法第五条の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 漁業の種類 二 操業区域 三 漁船の登録番号(漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第十六条の登録番号をいう。以下同じ。) 四 その他必要な事項
第四条
(申込書の様式)
法第五条第一項の申込書の様式は、別記様式第一号による。
第五条
(乗組員への通知)
法第十三条の通知は、保険期間の始期及び終期、契約金額、乗組員別の給与月額及び内訳保険金額並びに給与月額の合計額を記載した書面をもつてしなければならない。
第六条
(保険期間)
法第十四条の規定に基づき、組合が保険期間につき約款で別段の定めをすることができるのは、さけ・ます流網漁業等その漁業のための一航海の期間が、通常四箇月を超える漁業に従事する漁船(当該漁業に係る漁獲物又はその製品を当該漁場から運搬する船舶を含む。以下この条において同じ。)に係るものにつき、その保険期間を五箇月、六箇月又は七箇月とする場合、漁船損害等補償法施行規則(昭和二十七年農林省令第十八号)第二十八条の農林水産大臣が告示で指定する海域において漁業に従事する漁船に係るものにつき、その保険期間を三箇月とする場合及びその漁業を営む期間が、年間を通じて三箇月以内の漁業に従事する漁船に係るものにつき、その保険期間を二箇月又は三箇月とする場合に限る。
第七条
(保険期間の延長)
給与保険に係る乗組員につき、抑留の危険が切迫し、その継続中に保険期間が満了すべきときは、事業主は、保険期間の延長を請求することができる。延長した保険期間が満了すべきときも、同様とする。
2 前項の規定により延長する保険期間は、一箇月を下つてはならない。
3 第一項の規定により保険期間の延長をしようとするときは、その期間の満了前に、その旨を組合に通知し、且つ、延長をしようとする期間に相当する保険料を支払わなければならない。
第八条
(申込書記載事項の変更の通知)
法第十五条第一項の変更の通知は、別記様式第二号の変更通知書をもつてしなければならない。
第九条
(増額分に対する保険料の支払)
法第十五条第二項の増額分に対する保険料は、増額をすべき変更があつた日後のまだ経過しない期間に対するものとする。
2 前項の保険料は月割で計算する。但し、一箇月に満たない日数については、一箇月を三十日として日割で計算する。
第十条
(保険金の支払の請求)
保険金の支払の請求は、左の事項を記載した保険金支払請求書に抑留を証する書面を添えてこれを組合に提出しなければならない。 一 抑留された乗組員の氏名及び職名 二 当該乗組員ごとに支払うべき保険金の額及びその保険金につき納付すべき所得税額 三 漁船名及びその登録番号 四 その他必要な事項
第十一条
(保険金の支払)
法第十九条第一項の保険金の支払は、特別の事由がある場合を除き、その月分を翌月二十五日までにしなければならない。
第十二条
(保険証券)
保険証券には、左の事項を記載し、理事が記名押印しなければならない。 一 漁船名及びその漁船の登録番号 二 契約金額 三 保険料の額及び受領の年月日 四 保険期間の始期及び終期 五 保険契約者の氏名又は名称及び住所 六 乗組員の氏名 七 乗組員別内訳保険金額 八 保険金受取人の氏名又は名称及び住所 九 保険証券作製の年月日
第十三条
(支払備金)
組合は、法第二十四条に規定する支払備金として、毎事業年度の終りにおいて、左の金額から、政府から受け取るべき再保険金及び再保険料の払もどし金に相当する金額を差し引いて得た金額を積み立てなければならない。 一 保険金の支払又は保険料の払もどしをすべき場合において、まだその支払又は払もどしをしないものがあるときはその金額 二 既に生じた事由のために、翌年度に継続して保険金の支払をすべきことがあると認めるものについては、その一箇月半分に相当する金額 三 保険金の支払又は保険料の払もどしに関して訴訟繋属中のものがあるときは、その金額
第十四条
(責任準備金)
組合は、法第二十四条に規定する責任準備金として、毎事業年度において収入した保険料(政府に支払つた再保険料を除く。)のうち、まだ経過しない期間に対する純保険料の全額及び附加保険料の半額を積み立てなければならない。
2 前項のまだ経過しない期間に対する保険料は、保険期間がその始期の属する月の十五日に始まつたものとみなし、月割で計算する。
第十五条
(資金の運用)
組合の行う給与保険事業の資金の運用は、農林中央金庫、漁業協同組合連合会その他総会又は総代会において定めた金融機関への預貯金によつてするものとする。
2 前項の預貯金のうち外貨預金によつて運用する場合にあつては、当該運用すべき金額の限度は、定款で定めなければならない。
第十六条
削除
第十七条
(約款の変更の認可申請書に添附すべき書面)
約款の変更の認可申請書には、総会又は総代会の議事録の謄本及び変更の理由を記載した書面を添附しなければならない。
第十八条
削除
第十九条
(保険引受及び変更の通知)
組合は、保険の引受をしたときは、法第五条第一項第一号から第三号まで及び第五号並びに第三条第一号から第三号までの事項を、遅滞なく、農林水産大臣に通知しなければならない。
2 組合は、前項の事項に変更があつたとき又は給与保険契約が消滅したときは、遅滞なく、農林水産大臣にその旨を通知しなければならない。
第二十条
(再保険金の支払の請求)
再保険金の支払の請求は、毎月十日までに、その前月分の保険金に係る再保険金につき、支払請求書に左の事項を記載した書面を添附し、農林水産大臣に提出してしなければならない。 一 組合の支払うべき前月分の保険金の額及びその算出基礎 二 保険金支払の原因及びその経過
第二十一条
(保険金支払義務の消滅の通知)
組合は、乗組員の抑留の終了その他の事由により、保険金の支払義務が消滅したときは、遅滞なく、農林水産大臣にその旨を通知しなければならない。
第二十二条
(概算払の申請)
組合は、再保険金の概算払を受けようとするときは、別記様式第三号の概算払申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
第二十三条
(概算払に係る再保険金の精算)
再保険金の概算払を受けた組合は、毎月十日までに、その前日における概算払に係る再保険金につき、別記様式第四号の精算書を農林水産大臣に提出しなければならない。
第二十四条
(概算払に係る再保険金の返納)
農林水産大臣は、前条の精算書の提出を受けたときは、これを審査し、再保険金の支払義務の消滅又は事業年度の終了により概算払に係る再保険金につき過渡がある場合は、遅滞なく、当該過渡金につき返納を命ずるものとする。
第二十五条
(再保険料の払もどしの請求)
再保険料の払もどし請求書には、請求の理由及び金額の算出の基礎を記載した書面を添附して農林水産大臣に提出しなければならない。
第二十六条
(再保険の免責)
政府は、法第三十五条において準用する漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第百三十八条の二十三において読み替えられた同条において準用する同法第百三十八条の十第一号に該当する場合においては組合に支払の責めがない限度に応じて再保険金の全部又は一部を、同条第三号に該当する場合においては再保険金の全部を支払わない。
第二十七条
(所得税の源泉徴収)
組合は法第十九条第一項の規定により保険金を支払うときは、当該保険金に係る所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第三十八条第一項第一号又は第五号の規定による所得税額に相当する金額を当該事業主に交付しなければならない。
第二十八条
(保険金からの控除)
法第三十八条第二項の規定による控除は、左の事項を乗組員別に記載した書面による事業主からの請求書によりしなければならない。 一 給与から控除することができる根拠法令 二 控除すべき金額及びその計算の基礎
2 組合は、前項の規定により控除した金額を、遅滞なく、当該事業主に対して交付しなければならない。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、漁船損害補償法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年十月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
第二条
(経過措置)
郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第三条第十号に規定する旧郵便貯金は、次に掲げる省令の規定の適用については、銀行への預金とみなす。 一 略 二 第一条の規定による改正後の漁船乗組員給与保険法施行規則第十五条
第一条
(施行期日)
この省令は、改正法の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。