企業合理化促進法施行規則 第一条
(定義)
昭和二十七年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・建設省令第二号
この省令で「事業者」、「試験研究」及び「原単位」とは、それぞれ企業合理化促進法(昭和二十七年法律第五号。以下「法」という。)第二条の事業者、第三条の試験研究及び第九条の原単位をいう。
(定義)
企業合理化促進法施行規則の全文・目次(昭和二十七年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・建設省令第二号)
第1条 (定義)
この省令で「事業者」、「試験研究」及び「原単位」とは、それぞれ企業合理化促進法(昭和二十七年法律第5号。以下「法」という。)第2条の事業者、第3条の試験研究及び第9条の原単位をいう。