企業合理化促進法施行規則 第三条

(交付の対象)

昭和二十七年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・建設省令第二号

補助金の交付は、試験研究を遂行するために必要な費用のうち、左に掲げるものについて使途を指定して行う。 一 建物又は構築物の買受、建造、改良、据付又は修繕に要する費用 二 機械装置(船舶及び車両を含む。)又は工具器具備品の買受、製造、改良、据付又は修繕に要する費用 三 前各号に掲げるものの外、主務大臣が特に必要と認める費用

第3条

(交付の対象)

企業合理化促進法施行規則の全文・目次(昭和二十七年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・建設省令第二号)

第3条 (交付の対象)

補助金の交付は、試験研究を遂行するために必要な費用のうち、左に掲げるものについて使途を指定して行う。 一 建物又は構築物の買受、建造、改良、据付又は修繕に要する費用 二 機械装置(船舶及び車両を含む。)又は工具器具備品の買受、製造、改良、据付又は修繕に要する費用 三 前各号に掲げるものの外、主務大臣が特に必要と認める費用

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