企業合理化促進法施行規則 第三条
(交付の対象)
昭和二十七年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・建設省令第二号
補助金の交付は、試験研究を遂行するために必要な費用のうち、左に掲げるものについて使途を指定して行う。 一 建物又は構築物の買受、建造、改良、据付又は修繕に要する費用 二 機械装置(船舶及び車両を含む。)又は工具器具備品の買受、製造、改良、据付又は修繕に要する費用 三 前各号に掲げるものの外、主務大臣が特に必要と認める費用
(交付の対象)
企業合理化促進法施行規則の全文・目次(昭和二十七年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・建設省令第二号)
第3条 (交付の対象)
補助金の交付は、試験研究を遂行するために必要な費用のうち、左に掲げるものについて使途を指定して行う。 一 建物又は構築物の買受、建造、改良、据付又は修繕に要する費用 二 機械装置(船舶及び車両を含む。)又は工具器具備品の買受、製造、改良、据付又は修繕に要する費用 三 前各号に掲げるものの外、主務大臣が特に必要と認める費用