企業合理化促進法施行規則 第十三条
(特許等の届出)
昭和二十七年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・建設省令第二号
被交付者は、被交付試験研究に基く発明又は考案に関して特許権、実用新案権又は意匠権を取得した場合には、遅滞なくその旨を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。
(特許等の届出)
企業合理化促進法施行規則の全文・目次(昭和二十七年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・建設省令第二号)
第13条 (特許等の届出)
被交付者は、被交付試験研究に基く発明又は考案に関して特許権、実用新案権又は意匠権を取得した場合には、遅滞なくその旨を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。