企業合理化促進法施行規則 第四条
(補助金交付の申請)
昭和二十七年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・建設省令第二号
補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書を主務大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。 一 試験研究計画書 二 法人であるときは、定款又は寄附行為
(補助金交付の申請)
企業合理化促進法施行規則の全文・目次(昭和二十七年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・建設省令第二号)
第4条 (補助金交付の申請)
補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書を主務大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。 一 試験研究計画書 二 法人であるときは、定款又は寄附行為