計算証明規則 第一条の三
(電磁的記録による計算証明)
昭和二十七年会計検査院規則第三号
計算証明書類については、当該計算証明書類を提出することに代えて、当該計算証明書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提出することができる。
(電磁的記録による計算証明)
計算証明規則の全文・目次(昭和二十七年会計検査院規則第三号)
第1条の3 (電磁的記録による計算証明)
計算証明書類については、当該計算証明書類を提出することに代えて、当該計算証明書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提出することができる。