計算証明規則 第一条の六
(電磁的記録における証拠書類等の付記の取扱い)
昭和二十七年会計検査院規則第三号
証拠書類又は次条第一項第三号に規定する添付書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提出するときは、この規則の規定によりこれらの書類に付記すべきこととされている事項を当該電磁的記録に併せて記録するものとする。
(電磁的記録における証拠書類等の付記の取扱い)
計算証明規則の全文・目次(昭和二十七年会計検査院規則第三号)
第1条の6 (電磁的記録における証拠書類等の付記の取扱い)
証拠書類又は次条第1項第3号に規定する添付書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提出するときは、この規則の規定によりこれらの書類に付記すべきこととされている事項を当該電磁的記録に併せて記録するものとする。