計算証明規則 第三条

(証明責任者の交替等があったときの計算証明)

昭和二十七年会計検査院規則第三号

証明責任者が交替し前任者の計算証明が済んでいないときは、前任者の計算を後任者が計算証明をしなければならない。ただし、監督官庁等は、特別の事由があるときは、後任者以外の職員を証明責任者として指名して、計算証明をさせることができる。

2 前項の交替が証明期間中で、後任者が計算証明をする場合は、前任者の取り扱った計算を併算して計算証明をすることができる。

3 前二項の場合においては、計算書にその旨並びに前任者の職氏名及び管理期を記載し、又は記録しなければならない。

4 前三項の規定は、証明責任者に交替以外の異動があったときの計算証明について準用する。

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第3条

(証明責任者の交替等があったときの計算証明)

計算証明規則の全文・目次(昭和二十七年会計検査院規則第三号)

第3条 (証明責任者の交替等があったときの計算証明)

証明責任者が交替し前任者の計算証明が済んでいないときは、前任者の計算を後任者が計算証明をしなければならない。ただし、監督官庁等は、特別の事由があるときは、後任者以外の職員を証明責任者として指名して、計算証明をさせることができる。

2 前項の交替が証明期間中で、後任者が計算証明をする場合は、前任者の取り扱った計算を併算して計算証明をすることができる。

3 前二項の場合においては、計算書にその旨並びに前任者の職氏名及び管理期を記載し、又は記録しなければならない。

4 前三項の規定は、証明責任者に交替以外の異動があったときの計算証明について準用する。

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