計算証明規則 第二条

(計算書の提出期限)

昭和二十七年会計検査院規則第三号

証明責任者は、証明期間ごとに計算書(計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)を作成し、次の各号に掲げるものを添えて、当該期間が満了する日の属する月の翌月末日までに会計検査院に到達するように提出しなければならない。 一 この規則において計算書に添付しなければならないとされている書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。) 二 証拠書類(証拠書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。第六条、第七条第一項、第九条、第十条、第十五条第二項及び第三項、第十六条から第十八条まで、第十九条の五第二項、第十九条の七第二項、第二十三条から第三十条まで、第三十九条第五項、第四十条から第四十四条まで、第六十二条第二項並びに第七十九条において同じ。) 三 この規則において証拠書類に添付しなければならないとされている書類(以下「添付書類」という。)(添付書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。第六条、第七条第一項、第九条、第十条及び第十九条の五第二項において同じ。)

2 証明責任者が、国の債権の管理に関する事務の一部を分掌する歳入徴収官等、分任歳入徴収官、分任国税収納命令官、分任支出負担行為担当官、分任物品管理官、分任出納官吏若しくはこれらの者の代理官又は出納員の取り扱った計算を併算して計算証明をする場合における前項の規定の適用については、同項中「翌月末日」とあるのは「翌々月十五日」とする。

3 第一項に規定する書類及び電磁的記録を監督官庁等を経由して会計検査院に提出する場合は、証明責任者は第一項又は前項の期限までに監督官庁等に提出し、監督官庁等は受理後一月を超えない期間に会計検査院に到達するように提出しなければならない。この場合において、監督官庁等は計算書に、その受理の年月日を記載し、又は記録しなければならない。

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第2条

(計算書の提出期限)

計算証明規則の全文・目次(昭和二十七年会計検査院規則第三号)

第2条 (計算書の提出期限)

証明責任者は、証明期間ごとに計算書(計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)を作成し、次の各号に掲げるものを添えて、当該期間が満了する日の属する月の翌月末日までに会計検査院に到達するように提出しなければならない。 一 この規則において計算書に添付しなければならないとされている書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。) 二 証拠書類(証拠書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。第6条、第7条第1項、第9条、第10条、第15条第2項及び第3項、第16条から第18条まで、第19条の5第2項、第19条の7第2項、第23条から第30条まで、第39条第5項、第40条から第44条まで、第62条第2項並びに第79条において同じ。) 三 この規則において証拠書類に添付しなければならないとされている書類(以下「添付書類」という。)(添付書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。第6条、第7条第1項、第9条、第10条及び第19条の5第2項において同じ。)

2 証明責任者が、国の債権の管理に関する事務の一部を分掌する歳入徴収官等、分任歳入徴収官、分任国税収納命令官、分任支出負担行為担当官、分任物品管理官、分任出納官吏若しくはこれらの者の代理官又は出納員の取り扱った計算を併算して計算証明をする場合における前項の規定の適用については、同項中「翌月末日」とあるのは「翌々月十五日」とする。

3 第1項に規定する書類及び電磁的記録を監督官庁等を経由して会計検査院に提出する場合は、証明責任者は第1項又は前項の期限までに監督官庁等に提出し、監督官庁等は受理後一月を超えない期間に会計検査院に到達するように提出しなければならない。この場合において、監督官庁等は計算書に、その受理の年月日を記載し、又は記録しなければならない。

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