計算証明規則 第六条

(外国貨幣換算に関する書類等の添付)

昭和二十七年会計検査院規則第三号

外国貨幣を基礎とし、又は外国貨幣で収支をしたものは、換算に関する書類を証拠書類に添付しなければならない。ただし、支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)第十一条第二項第四号又は出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第十四条から第十六条までに規定する外国貨幣換算率によって収支をしたものは、証拠書類にその換算価格を付記して、換算に関する書類の添付を省略することができる。

2 証拠書類又は添付書類のうち、外国語で記載し、又は記録されたものについては、その訳文を添付しなければならない。

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第6条

(外国貨幣換算に関する書類等の添付)

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第6条 (外国貨幣換算に関する書類等の添付)

外国貨幣を基礎とし、又は外国貨幣で収支をしたものは、換算に関する書類を証拠書類に添付しなければならない。ただし、支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第94号)第11条第2項第4号又は出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第95号)第14条から第16条までに規定する外国貨幣換算率によって収支をしたものは、証拠書類にその換算価格を付記して、換算に関する書類の添付を省略することができる。

2 証拠書類又は添付書類のうち、外国語で記載し、又は記録されたものについては、その訳文を添付しなければならない。

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