計算証明規則 第十一条の五

(一の計算書による計算証明)

昭和二十七年会計検査院規則第三号

同一の官署に二人以上の主任歳入徴収官等がいるときは、当該関係の主任歳入徴収官等は、それぞれの所掌区分を明らかにして、一の計算書によって計算証明をすることができる。ただし、所管若しくは会計又は証明期間が異なる債権については、この限りでない。

クラウド六法

β版

計算証明規則の全文・目次へ

第11条の5

(一の計算書による計算証明)

計算証明規則の全文・目次(昭和二十七年会計検査院規則第三号)

第11条の5 (一の計算書による計算証明)

同一の官署に二人以上の主任歳入徴収官等がいるときは、当該関係の主任歳入徴収官等は、それぞれの所掌区分を明らかにして、一の計算書によって計算証明をすることができる。ただし、所管若しくは会計又は証明期間が異なる債権については、この限りでない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)計算証明規則の全文・目次ページへ →
第11条の5(一の計算書による計算証明) | 計算証明規則 | クラウド六法 | クラオリファイ