計算証明規則 第十一条の五
(一の計算書による計算証明)
昭和二十七年会計検査院規則第三号
同一の官署に二人以上の主任歳入徴収官等がいるときは、当該関係の主任歳入徴収官等は、それぞれの所掌区分を明らかにして、一の計算書によって計算証明をすることができる。ただし、所管若しくは会計又は証明期間が異なる債権については、この限りでない。
(一の計算書による計算証明)
計算証明規則の全文・目次(昭和二十七年会計検査院規則第三号)
第11条の5 (一の計算書による計算証明)
同一の官署に二人以上の主任歳入徴収官等がいるときは、当該関係の主任歳入徴収官等は、それぞれの所掌区分を明らかにして、一の計算書によって計算証明をすることができる。ただし、所管若しくは会計又は証明期間が異なる債権については、この限りでない。