計算証明規則 第十二条
(歳入の証明責任者、証明期間及び計算書)
昭和二十七年会計検査院規則第三号
歳入については、証明責任者は、歳入徴収官(歳入徴収官代理を含む。以下同じ。)とし、証明期間は、会計検査院の別に指定するものは一月、その他のものは三月とする。
2 計算書は、歳入徴収額計算書(第一号の二書式)とする。
(歳入の証明責任者、証明期間及び計算書)
計算証明規則の全文・目次(昭和二十七年会計検査院規則第三号)
第12条 (歳入の証明責任者、証明期間及び計算書)
歳入については、証明責任者は、歳入徴収官(歳入徴収官代理を含む。以下同じ。)とし、証明期間は、会計検査院の別に指定するものは一月、その他のものは三月とする。
2 計算書は、歳入徴収額計算書(第1号の二書式)とする。