計算証明規則 第十二条

(歳入の証明責任者、証明期間及び計算書)

昭和二十七年会計検査院規則第三号

歳入については、証明責任者は、歳入徴収官(歳入徴収官代理を含む。以下同じ。)とし、証明期間は、会計検査院の別に指定するものは一月、その他のものは三月とする。

2 計算書は、歳入徴収額計算書(第一号の二書式)とする。

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第12条

(歳入の証明責任者、証明期間及び計算書)

計算証明規則の全文・目次(昭和二十七年会計検査院規則第三号)

第12条 (歳入の証明責任者、証明期間及び計算書)

歳入については、証明責任者は、歳入徴収官(歳入徴収官代理を含む。以下同じ。)とし、証明期間は、会計検査院の別に指定するものは一月、その他のものは三月とする。

2 計算書は、歳入徴収額計算書(第1号の二書式)とする。

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