国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品又は公開に起因する損失の補償に関する規則 第四条

(補償金額決定の基準)

昭和二十七年文化財保護委員会規則第六号

補償金の額の決定は、次の各号の一に掲げる金額を基準として行うものとする。 一 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財が滅失した場合においては、当該国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の時価に相当する金額 二 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財がき損した場合においては、当該国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財のき損の箇所の修理のために必要と認められる経費及び当該国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財のき損前の時価と修理後の時価の差額との合計額に相当する金額(当該国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財のき損の状況により、これを修理することが不適当又は不可能であると認められるときは、き損前の時価とき損後の時価の差額に相当する金額)

2 文化庁長官は、前項の基準により定められるべき補償金の額が当該滅失又はき損により通常生ずべき損失を補償するに足りないと認めるときは、その額を超えて補償金の額を定めることができる。

第4条

(補償金額決定の基準)

国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品又は公開に起因する損失の補償に関する規則の全文・目次(昭和二十七年文化財保護委員会規則第六号)

第4条 (補償金額決定の基準)

補償金の額の決定は、次の各号の一に掲げる金額を基準として行うものとする。 一 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財が滅失した場合においては、当該国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の時価に相当する金額 二 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財がき損した場合においては、当該国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財のき損の箇所の修理のために必要と認められる経費及び当該国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財のき損前の時価と修理後の時価の差額との合計額に相当する金額(当該国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財のき損の状況により、これを修理することが不適当又は不可能であると認められるときは、き損前の時価とき損後の時価の差額に相当する金額)

2 文化庁長官は、前項の基準により定められるべき補償金の額が当該滅失又はき損により通常生ずべき損失を補償するに足りないと認めるときは、その額を超えて補償金の額を定めることができる。

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