日本ユネスコ国内委員会運営規則 第三条

(臨時の会議)

昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号

臨時の会議は、運営小委員会又は過半数の委員の請求があつたときその他会長が必要と認める場合に招集する。

第3条

(臨時の会議)

日本ユネスコ国内委員会運営規則の全文・目次(昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号)

第3条 (臨時の会議)

臨時の会議は、運営小委員会又は過半数の委員の請求があつたときその他会長が必要と認める場合に招集する。

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