クラウド六法日本ユネスコ国内委員会運営規則第四章 運営小委員会第二十四条日本ユネスコ国内委員会運営規則 第二十四条(議決事項の報告)昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号委員長は、会議において議決した事項を、当該会議の終了後における最も近い国内委員会の会議において報告しなければならない。