日本ユネスコ国内委員会運営規則 第二十四条

(議決事項の報告)

昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号

委員長は、会議において議決した事項を、当該会議の終了後における最も近い国内委員会の会議において報告しなければならない。

第24条

(議決事項の報告)

日本ユネスコ国内委員会運営規則の全文・目次(昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号)

第24条 (議決事項の報告)

委員長は、会議において議決した事項を、当該会議の終了後における最も近い国内委員会の会議において報告しなければならない。

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