日本ユネスコ国内委員会運営規則 第二条

(通常の会議)

昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号

国内委員会の会議(以下この章において「会議」という。)は、臨時に招集するものを除いては、毎年一月及び七月に招集する。但し、会長は、必要と認めるときは、他の時期に招集することができる。

第2条

(通常の会議)

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第2条 (通常の会議)

国内委員会の会議(以下この章において「会議」という。)は、臨時に招集するものを除いては、毎年一月及び七月に招集する。但し、会長は、必要と認めるときは、他の時期に招集することができる。

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