日本ユネスコ国内委員会運営規則 第五条

(議事日程案)

昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号

会長は、運営小委員会の作成に係る議事日程案をあらかじめ、委員に通知するものとする。

第5条

(議事日程案)

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第5条 (議事日程案)

会長は、運営小委員会の作成に係る議事日程案をあらかじめ、委員に通知するものとする。

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