日本ユネスコ国内委員会運営規則 第六条
(関係者からの意見の聴取)
昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号
会長は、委員又は運営小委員会の申出により、必要と認めるときは、政府職員その他の関係者を会議に出席させ、その意見をきくことができる。
(関係者からの意見の聴取)
日本ユネスコ国内委員会運営規則の全文・目次(昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号)
第6条 (関係者からの意見の聴取)
会長は、委員又は運営小委員会の申出により、必要と認めるときは、政府職員その他の関係者を会議に出席させ、その意見をきくことができる。