日本ユネスコ国内委員会運営規則 第六条

(関係者からの意見の聴取)

昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号

会長は、委員又は運営小委員会の申出により、必要と認めるときは、政府職員その他の関係者を会議に出席させ、その意見をきくことができる。

第6条

(関係者からの意見の聴取)

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第6条 (関係者からの意見の聴取)

会長は、委員又は運営小委員会の申出により、必要と認めるときは、政府職員その他の関係者を会議に出席させ、その意見をきくことができる。

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