日本ユネスコ国内委員会運営規則 第十一条

(動議の提出)

昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号

会議において動議を提出しようとする者は、文書又は口頭で議長に申し出なければならない。

2 動議は、出席議員のうち五名以上の賛成がなければ議題とすることができない。

第11条

(動議の提出)

日本ユネスコ国内委員会運営規則の全文・目次(昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号)

第11条 (動議の提出)

会議において動議を提出しようとする者は、文書又は口頭で議長に申し出なければならない。

2 動議は、出席議員のうち五名以上の賛成がなければ議題とすることができない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)日本ユネスコ国内委員会運営規則の全文・目次ページへ →
第11条(動議の提出) | 日本ユネスコ国内委員会運営規則 | クラウド六法 | クラオリファイ