日本ユネスコ国内委員会運営規則 第十三条
(議事録)
昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号
事務総長は、会議の議事録を作成し、速かにこれを委員に送付しなければならない。
2 前項の議事録には、少くとも次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 開催年月日及び場所 二 開会及び閉会の時刻 三 出席した委員の氏名 四 議題 五 審議経過の要領及び議決事項
3 会議に出席した委員は、議事録の送付を受けた場合において必要と認めるときは、送付を受けた日から一週間以内に、当該議事録について修正を申し出ることができる。
4 議事録は、前項の規定による委員の申出があつた場合には、会長がこれを決定するものとし、委員から別段の申出がなかつた場合には、送付の日から二週間を経過した日に確定する。