クラウド六法日本ユネスコ国内委員会運営規則第二章 国内委員会の会議第十二条日本ユネスコ国内委員会運営規則 第十二条(議決の方法)昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号議決は、挙手又は無記名投票によつて行う。但し、議決により、記名投票によつて行うことができる。