日本ユネスコ国内委員会運営規則 第十二条

(議決の方法)

昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号

議決は、挙手又は無記名投票によつて行う。但し、議決により、記名投票によつて行うことができる。

第12条

(議決の方法)

日本ユネスコ国内委員会運営規則の全文・目次(昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号)

第12条 (議決の方法)

議決は、挙手又は無記名投票によつて行う。但し、議決により、記名投票によつて行うことができる。

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