日本ユネスコ国内委員会運営規則 第十八条

(議決事項の通知)

昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号

事務総長は、第十六条又は前条の規定によつて議決された事項を、速かに国内委員会の委員に通知しなければならない。

第18条

(議決事項の通知)

日本ユネスコ国内委員会運営規則の全文・目次(昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号)

第18条 (議決事項の通知)

事務総長は、第16条又は前条の規定によつて議決された事項を、速かに国内委員会の委員に通知しなければならない。

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