クラウド六法日本ユネスコ国内委員会運営規則第三章 議決事項及び議決権の委任第十八条日本ユネスコ国内委員会運営規則 第十八条(議決事項の通知)昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号事務総長は、第十六条又は前条の規定によつて議決された事項を、速かに国内委員会の委員に通知しなければならない。