日本ユネスコ国内委員会運営規則 第十六条
(議決権の委任)
昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号
法第十七条の規定により、国内委員会の会議の議を経ることができない場合、国内委員会の議決を必要とする事項のうち、前条第二号、第三号(政府の職員である委員の補欠の委員の推薦に関する事項を除く。)及び運営小委員会の委員の指名に関して行う議決に関する事項を除き、運営小委員会または運営小委員会と他の小委員会との合同の議決をもつて国内委員会の議決とすることができる。但し、国内委員会の会議の議決により、特に指定された事項については、この限りではない。
2 前項の議決は、次の国内委員会の会議において承認を得なければならない。