日本ユネスコ国内委員会運営規則 第四条

(招集の通知)

昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号

会長は、第二条の規定による会議を招集するときは、その会議を開催する日の三十日前までに、前条の規定による臨時の会議を招集するときは、その会議を開催する日の七日前までに、それぞれ委員にその旨を通知するものとする。

第4条

(招集の通知)

日本ユネスコ国内委員会運営規則の全文・目次(昭和二十七年日本ユネスコ国内委員会規則第二号)

第4条 (招集の通知)

会長は、第2条の規定による会議を招集するときは、その会議を開催する日の三十日前までに、前条の規定による臨時の会議を招集するときは、その会議を開催する日の七日前までに、それぞれ委員にその旨を通知するものとする。

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