人事院規則一一―四(職員の身分保障) 第九条
(臨時的職員の特例)
昭和二十七年人事院規則一一―四
臨時的職員は、法第七十八条各号のいずれかに掲げる事由に該当する場合、規則八―一二第三十九条第一項各号に該当する事由がなくなつた場合、育児休業法第七条第一項に規定する臨時的任用の事由がなくなつた場合又は配偶者同行休業法第七条第一項に規定する臨時的任用の事由がなくなつた場合には、いつでも免職することができる。
(臨時的職員の特例)
人事院規則一一―四(職員の身分保障)の全文・目次(昭和二十七年人事院規則一一―四)
第9条 (臨時的職員の特例)
臨時的職員は、法第78条各号のいずれかに掲げる事由に該当する場合、規則八―一二第39条第1項各号に該当する事由がなくなつた場合、育児休業法第7条第1項に規定する臨時的任用の事由がなくなつた場合又は配偶者同行休業法第7条第1項に規定する臨時的任用の事由がなくなつた場合には、いつでも免職することができる。