人事院規則一一―四(職員の身分保障) 第四条

(休職中の職員等の保有する官職)

昭和二十七年人事院規則一一―四

休職中の職員は、休職にされた時占めていた官職又は休職中に異動した官職を保有するものとする。ただし、併任に係る官職については、この限りでない。

2 前項の規定は、当該官職を他の職員をもつて補充することを妨げるものではない。

3 第一項本文及び前項の規定は、専従休職者の保有する官職について準用する。

第4条

(休職中の職員等の保有する官職)

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第4条 (休職中の職員等の保有する官職)

休職中の職員は、休職にされた時占めていた官職又は休職中に異動した官職を保有するものとする。ただし、併任に係る官職については、この限りでない。

2 前項の規定は、当該官職を他の職員をもつて補充することを妨げるものではない。

3 第1項本文及び前項の規定は、専従休職者の保有する官職について準用する。

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