人事院規則一二―〇(職員の懲戒) 第七条

(処分説明書の写の提出)

昭和二十七年人事院規則一二―〇

任命権者は、懲戒処分を行つたときは、法第八十九条第一項に規定する説明書の写一通を人事院に提出しなければならない。

第7条

(処分説明書の写の提出)

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第7条 (処分説明書の写の提出)

任命権者は、懲戒処分を行つたときは、法第89条第1項に規定する説明書の写一通を人事院に提出しなければならない。

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