人事院規則一二―〇(職員の懲戒) 第二条

(停職)

昭和二十七年人事院規則一二―〇

停職の期間は、一日以上一年以下とする。

第2条

(停職)

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第2条 (停職)

停職の期間は、一日以上一年以下とする。

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