人事院規則一二―〇(職員の懲戒) 第四条

(戒告)

昭和二十七年人事院規則一二―〇

戒告は、職員が法第八十二条第一項各号のいずれかに該当する場合において、その責任を確認し、及びその将来を戒めるものとする。

第4条

(戒告)

人事院規則一二―〇(職員の懲戒)の全文・目次(昭和二十七年人事院規則一二―〇)

第4条 (戒告)

戒告は、職員が法第82条第1項各号のいずれかに該当する場合において、その責任を確認し、及びその将来を戒めるものとする。

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