外航船舶建造融資利子補給臨時措置法
昭和二十八年法律第一号
第一条
(目的)
この法律は、外航船舶の建造に要する資金の融通について政府が利子補給金を支給することにより、外航船舶の建造を促進するとともにわが国海運の健全な振興を図ることを目的とする。
第二条
(利子補給金を支給する契約)
政府は、日本船舶を所有することができる会社の申請により、その会社が外航船舶(船舶安全法(昭和八年法律第十一号)にいう遠洋区域を航行区域とする船舶で運輸省令で定める規格に適合するものをいう。)の建造を造船事業者に請け負わせる場合において、日本政策投資銀行及び一般金融機関(日本政策投資銀行以外の金融機関で政令で定める範囲のものをいう。以下同じ。)がともにその資金を融通するときは、当該融通された資金のうち運輸省令で定める範囲のもの(以下「対象融資」という。)について利子補給金を支給する旨の契約を当該金融機関と結ぶことができる。
第三条
(利子補給金の支給の年限)
前条の規定による利子補給金を支給する旨の契約(以下「利子補給契約」という。)により政府が利子補給金を支給することができる年限は、当該利子補給契約をした会計年度以降十一年度以内とする。
第四条
(利子補給金の限度額)
政府は、毎年度、利子補給契約を結ぶ場合には、各利子補給契約において支給することとする利子補給金の総額の合計額が、当該年度の予算で定める金額をこえることとならないようにしなければならない。
第五条
政府は、利子補給契約を結ぶ場合には、当該利子補給契約において支給することとする利子補給金の総額が、当該利子補給契約において定める当該船舶の予定しゆん工日の前の期間について運輸省令で定める方法により計算した対象融資の融資残高及び当該予定しゆん工日以後八年間について次に掲げるところにより計算した対象融資の融資残高に、それぞれ次項の規定による利子補給率を乗じて計算した額の合計額を超えることとならないようにしなければならない。 一 日本政策投資銀行による融資に係る利子補給金については、当該融資契約が結ばれた日以後元本三年間据置き十年間半年賦均等償還の条件で当該対象融資の総額を償還するものとすること。 二 一般金融機関による融資に係る利子補給金については、当該予定しゆん工日以後八年間半年賦均等償還の条件で当該対象融資の総額を償還するものとすること。
2 利子補給率は、日本政策投資銀行による融資については、当該融資の利率と年利二・五五パーセントとの差の範囲内において、一般金融機関による融資については、一般金融機関による設備資金の融資でその償還期限が当該融資と同程度であるものの利率のうち当該融資契約が結ばれた当時において最も低いと認められる利率と年利三・六パーセントとの差の範囲内において、運輸大臣が大蔵大臣と協議して定めるものとする。
第六条
(利子補給金を支給すべき融資残高)
政府は、利子補給契約を結ぶ場合には、最初に対象融資が融通された日から、当該船舶の予定しゆん工日から八年を経過した日の前日までの期間における対象融資の融資残高を、利子補給金を支給すべき対象融資の融資残高としなければならない。
第七条
(利子補給金の支給額)
政府は、利子補給契約により利子補給金を支給する場合には、当該利子補給契約において定められた利子補給金の総額の範囲内において、運輸省令で定める期間(以下「単位期間」という。)ごとに、当該単位期間における対象融資の実際の融資残高(予定しゆん工日以後の期間については、その融資残高が第五条第一項第一号又は第二号の規定により計算した融資残高をこえるときはその計算した融資残高)に同条第二項の規定による利子補給率を乗じて計算した額を、運輸省令で定めるところにより、支給するものとする。
第八条
(利子の減額)
日本政策投資銀行及び一般金融機関は、利子補給契約により政府から利子補給金の支給を受けたときは、当該利子補給契約に係る融資契約による利子で当該利子補給金に係る単位期間において生ずるものの額を、当該融資契約に定める利子額から当該利子補給金の額に相当する金額だけ差し引いた金額としなければならない。
第九条
(利益を計上した場合の納付金の納付等)
利子補給契約に係る融資を受けた会社は、その末日が当該利子補給契約が結ばれた日から十五年を経過していない決算期に係る決算において計上した利益(次条第一項の規定により損益計算書その他の計算書類の作成の方法について不当な経理の是正を勧告した場合においては、その勧告に従つて再計算することとしたときの当該決算期の利益とし、これらの利益の範囲は、政令で定めるものに限るものとする。以下同じ。)の額が当該会社の資本(発行済額面株式の株金総額及び発行済無額面株式の発行価額の総額をいう。)に政令で定める率を乗じて算出した金額をこえるときは、そのこえる金額の四分の一以上四分の三以下の金額の範囲内で政令で定める方法により算出した金額を国庫に納付しなければならない。ただし、その額は、当該決算期の末日における国庫納付義務残高(結ばれた日から十五年を経過していない利子補給契約に係る融資ごとに、当該融資について日本政策投資銀行及び一般金融機関が前条の規定により利子額から差し引いた金額の累計額から、当該会社がこの法律の規定により国庫に納付し、又は納付すべき金額に相当する金額のうち政令で定める方法により割り当てた金額の累計額を控除した金額の合計額をいう。以下同じ。)を限度とする。
2 政府は、前項本文の規定により国庫に納付すべきものとして算出された金額が当該会社に係る当該決算期の末日における国庫納付義務残高をこえる場合には、日本政策投資銀行及び一般金融機関に対し、そのこえる金額の範囲内において、当該会社に対する融資に係る利子補給契約により当該決算期の後最初に支給することとなつている利子補給金のうち、当該融資契約による利子で当該決算期の末日までに生ずるものに係る部分の金額を、政令で定めるところにより、支給しないものとする。
第十条
(会社に対する勧告等)
運輸大臣は、利子補給契約に係る融資を受けた会社であつて、当該利子補給契約により現に政府が日本政策投資銀行又は一般金融機関に対し利子補給金を支給することとなつているもの又は現に国庫納付義務残高が存するものに対し、不当な経理の是正その他経理の改善若しくは不当な競争の排除について勧告をし、又は業務若しくは経理の監査をすることができる。
2 運輸大臣は、第二条の申請をした会社に対し船価の低減を図るため、当該申請に係る外航船舶の仕様について必要な勧告をすることができる。
第十一条
(勧告に従わなかつた場合等における納付金)
運輸大臣は、利子補給契約に係る融資を受けた会社が次の各号の一に該当したときは、当該会社に対し、国庫納付義務残高の範囲内の金額を国庫に納付すべきことを命ずることができる。 一 前条第一項の規定によりした勧告に従わなかつたとき。 二 第二条の規定により当該会社がした申請における船舶の仕様と異なる仕様により船舶の建造を請け負わせたとき。
第十二条
(強制徴収)
運輸大臣は、第九条第一項又は前条の規定による納付金を納付しない者があるときは、期限を指定して、その納付を督促しなければならない。
2 運輸大臣は、前項の規定により督促するときは、督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、その到来の日が督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。
3 運輸大臣は、前二項の規定による督促を受けた者がその指定の期限にその督促に係る納付金及び次条の延滞金を納付しないときは、国税滞納処分の例によりこれを処分する。この場合におけるその納付金及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
第十三条
(延滞金)
運輸大臣は、前条第一項の規定により督促したときは、その督促に係る納付金の金額につき年十四・五パーセントの割合で、納期限の翌日からその納付の日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。
第十四条
(監査の実施)
運輸大臣は、第十条第一項の規定による監査を行うため必要があると認めるときは、当該会社からその業務若しくは経理の状況に関する報告を徴し、又はその職員に、当該会社の営業所若しくは事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人に呈示しなければならない。
第十五条
(金融機関の法令等の違反に対する措置等)
政府は、日本政策投資銀行又は一般金融機関がこの法律又は利子補給契約に違反したときは、当該金融機関に対し、支給すべき利子補給金の全部若しくは一部を支給せず、又は支給した利子補給金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。
2 政府は、利子補給契約に係る融資を受けた会社が第十一条各号の一に該当したとき又はこの法律の規定により国庫に納付すべき金額を納付しないときは、日本政策投資銀行及び一般金融機関に対し、当該会社に対する対象融資について支給すべき利子補給金の全部又は一部を支給しないことができる。
第十六条
(政令への委任)
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項については、政令で定める。
第十七条
(罰則)
第十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その行為をした会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、十万円以下の罰金に処する。
2 会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その会社の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰する外、その会社に対して同項の刑を科する。
第一条
(施行期日)
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第四条
(外航船舶建造融資利子補給臨時措置法等の一部改正に伴う経過措置)
第六条、第二十条及び第二十一条の規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、施行日の前日以後に到来するこれらの規定に規定する納期限に係る延滞金の額の計算について適用し、同日前に到来した当該納期限に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。 一 外航船舶建造融資利子補給臨時措置法第十三条
第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第十九条まで及び第二十一条から第六十六条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。