酒税法 第三条

(その他の用語の定義)

昭和二十八年法律第六号

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 アルコール分温度十五度の時において原容量百分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 二 エキス分温度十五度の時において原容量百立方センチメートル中に含有する不揮発性成分のグラム数をいう。 三 発泡性酒類次に掲げる酒類をいう。 四 醸造酒類次に掲げる酒類(その他の発泡性酒類を除く。)をいう。 五 蒸留酒類次に掲げる酒類(その他の発泡性酒類を除く。)をいう。 六 混成酒類次に掲げる酒類(その他の発泡性酒類を除く。)をいう。 七 清酒次に掲げる酒類でアルコール分が二十二度未満のものをいう。 八 合成清酒アルコール(次号の規定(アルコール分に関する規定を除く。)に該当する酒類(水以外の物品を加えたものを除く。)でアルコール分が三十六度以上四十五度以下のものを含む。第十五号ハ及び第十六号ロ並びに第八条第三号を除き、以下同じ。)、焼酎(連続式蒸留焼酎又は単式蒸留焼酎をいい、水以外の物品を加えたものを除く。第十一号において同じ。)又は清酒とぶどう糖その他政令で定める物品を原料として製造した酒類(当該酒類の原料として米又は米を原料の全部若しくは一部として製造した物品を使用したものについては、米(米を原料の全部又は一部として製造した物品の原料となつた米を含む。)の重量の合計が、アルコール分二十度に換算した場合の当該酒類の重量の百分の五を超えないものに限る。)で、その香味、色沢その他の性状が清酒に類似するもの(アルコール分が十六度未満でエキス分が五度以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)をいう。 九 連続式蒸留焼酎アルコール含有物を連続式蒸留機(連続して供給されるアルコール含有物を蒸留しつつ、フーゼル油、アルデヒドその他の不純物を取り除くことができる蒸留機をいう。次号イ及び第四十三条第六項において同じ。)により蒸留した酒類(これに水を加えたもの及び政令で定めるところにより砂糖(政令で定めるものに限る。)その他の政令で定める物品を加えたもの(エキス分が二度未満のものに限る。)を含み、次に掲げるものを除く。)で、アルコール分が三十六度未満のものをいう。 十 単式蒸留焼酎次に掲げる酒類(これらに水を加えたものを含み、前号イからニまでに掲げるものに該当するものを除く。)でアルコール分が四十五度以下のものをいう。 十一 みりん次に掲げる酒類でアルコール分が十五度未満のもの(エキス分が四十度以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)をいう。 十二 ビール次に掲げる酒類でアルコール分が二十度未満のものをいう。 十三 果実酒次に掲げる酒類でアルコール分が二十度未満のもの(ロからニまでに掲げるものについては、アルコール分が十五度以上のものその他政令で定めるものを除く。)をいう。 十四 甘味果実酒次に掲げる酒類で果実酒以外のものをいう。 十五 ウイスキー次に掲げる酒類(イ又はロに掲げるものについては、第九号ロからニまでに掲げるものに該当するものを除く。)をいう。 十六 ブランデー次に掲げる酒類(イに掲げるものについては、第九号ロからニまでに掲げるものに該当するものを除く。)をいう。 十七 原料用アルコール第九号又は第十号の規定(アルコール分に関する規定を除く。)に該当する酒類(水以外の物品を加えたものを除く。)でアルコール分が四十五度を超えるものをいう。 十八 発泡酒次に掲げる酒類(第七号から前号までに掲げる酒類を除く。)で発泡性を有するもの(アルコール分が二十度未満のものに限る。)をいう。 十九 その他の醸造酒穀類、糖類その他の物品を原料として発酵させた酒類(第七号から前号までに掲げる酒類その他政令で定めるものを除く。)でアルコール分が二十度未満のもの(エキス分が二度以上のものに限る。)をいう。 二十 スピリッツ第七号から前号までに掲げる酒類以外の酒類でエキス分が二度未満のものをいう。 二十一 リキュール酒類と糖類その他の物品(酒類を含む。)を原料とした酒類でエキス分が二度以上のもの(第七号から第十九号までに掲げる酒類、前条第一項に規定する溶解してアルコール分一度以上の飲料とすることができる粉末状のもの及びその性状がみりんに類似する酒類として政令で定めるものを除く。)をいう。 二十二 粉末酒前条第一項に規定する溶解してアルコール分一度以上の飲料とすることができる粉末状の酒類をいう。 二十三 雑酒第七号から前号までに掲げる酒類以外の酒類をいう。 二十四 酒母酵母で含糖質物を発酵させることができるもの及び酵母を培養したもので含糖質物を発酵させることができるもの並びにこれらにこうじを混和したもの(製薬用、製パン用、しようゆ製造用その他酒税の保全上支障がないものとして財務省令で定める用途に供せられるものを除く。)をいう。 二十五 もろみ酒類の原料となる物品に発酵させる手段を講じたもの(酒類の製造の用に供することができるものに限る。)で、こし又は蒸留する前のもの(こさない又は蒸留しない酒類に係るものについては、主発酵が終わる前のもの)をいう。 二十六 こうじでん粉質物その他政令で定める物品にかび類を繁殖させたもの(当該繁殖させたものから分離させた胞子又は浸出させた酵素を含む。)で、でん粉質物を糖化させることができるものをいう。 二十七 保税地域関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条(保税地域の種類)に規定する保税地域をいう。

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第3条

(その他の用語の定義)

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第3条 (その他の用語の定義)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 アルコール分温度十五度の時において原容量百分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 二 エキス分温度十五度の時において原容量百立方センチメートル中に含有する不揮発性成分のグラム数をいう。 三 発泡性酒類次に掲げる酒類をいう。 四 醸造酒類次に掲げる酒類(その他の発泡性酒類を除く。)をいう。 五 蒸留酒類次に掲げる酒類(その他の発泡性酒類を除く。)をいう。 六 混成酒類次に掲げる酒類(その他の発泡性酒類を除く。)をいう。 七 清酒次に掲げる酒類でアルコール分が二十二度未満のものをいう。 八 合成清酒アルコール(次号の規定(アルコール分に関する規定を除く。)に該当する酒類(水以外の物品を加えたものを除く。)でアルコール分が三十六度以上四十五度以下のものを含む。第15号ハ及び第16号ロ並びに第8条第3号を除き、以下同じ。)、焼酎(連続式蒸留焼酎又は単式蒸留焼酎をいい、水以外の物品を加えたものを除く。第11号において同じ。)又は清酒とぶどう糖その他政令で定める物品を原料として製造した酒類(当該酒類の原料として米又は米を原料の全部若しくは一部として製造した物品を使用したものについては、米(米を原料の全部又は一部として製造した物品の原料となつた米を含む。)の重量の合計が、アルコール分二十度に換算した場合の当該酒類の重量の百分の五を超えないものに限る。)で、その香味、色沢その他の性状が清酒に類似するもの(アルコール分が十六度未満でエキス分が五度以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)をいう。 九 連続式蒸留焼酎アルコール含有物を連続式蒸留機(連続して供給されるアルコール含有物を蒸留しつつ、フーゼル油、アルデヒドその他の不純物を取り除くことができる蒸留機をいう。次号イ及び第43条第6項において同じ。)により蒸留した酒類(これに水を加えたもの及び政令で定めるところにより砂糖(政令で定めるものに限る。)その他の政令で定める物品を加えたもの(エキス分が二度未満のものに限る。)を含み、次に掲げるものを除く。)で、アルコール分が三十六度未満のものをいう。 十 単式蒸留焼酎次に掲げる酒類(これらに水を加えたものを含み、前号イからニまでに掲げるものに該当するものを除く。)でアルコール分が四十五度以下のものをいう。 十一 みりん次に掲げる酒類でアルコール分が十五度未満のもの(エキス分が四十度以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)をいう。 十二 ビール次に掲げる酒類でアルコール分が二十度未満のものをいう。 十三 果実酒次に掲げる酒類でアルコール分が二十度未満のもの(ロからニまでに掲げるものについては、アルコール分が十五度以上のものその他政令で定めるものを除く。)をいう。 十四 甘味果実酒次に掲げる酒類で果実酒以外のものをいう。 十五 ウイスキー次に掲げる酒類(イ又はロに掲げるものについては、第9号ロからニまでに掲げるものに該当するものを除く。)をいう。 十六 ブランデー次に掲げる酒類(イに掲げるものについては、第9号ロからニまでに掲げるものに該当するものを除く。)をいう。 十七 原料用アルコール第9号又は第10号の規定(アルコール分に関する規定を除く。)に該当する酒類(水以外の物品を加えたものを除く。)でアルコール分が四十五度を超えるものをいう。 十八 発泡酒次に掲げる酒類(第7号から前号までに掲げる酒類を除く。)で発泡性を有するもの(アルコール分が二十度未満のものに限る。)をいう。 十九 その他の醸造酒穀類、糖類その他の物品を原料として発酵させた酒類(第7号から前号までに掲げる酒類その他政令で定めるものを除く。)でアルコール分が二十度未満のもの(エキス分が二度以上のものに限る。)をいう。 二十 スピリッツ第7号から前号までに掲げる酒類以外の酒類でエキス分が二度未満のものをいう。 二十一 リキュール酒類と糖類その他の物品(酒類を含む。)を原料とした酒類でエキス分が二度以上のもの(第7号から第19号までに掲げる酒類、前条第1項に規定する溶解してアルコール分一度以上の飲料とすることができる粉末状のもの及びその性状がみりんに類似する酒類として政令で定めるものを除く。)をいう。 二十二 粉末酒前条第1項に規定する溶解してアルコール分一度以上の飲料とすることができる粉末状の酒類をいう。 二十三 雑酒第7号から前号までに掲げる酒類以外の酒類をいう。 二十四 酒母酵母で含糖質物を発酵させることができるもの及び酵母を培養したもので含糖質物を発酵させることができるもの並びにこれらにこうじを混和したもの(製薬用、製パン用、しようゆ製造用その他酒税の保全上支障がないものとして財務省令で定める用途に供せられるものを除く。)をいう。 二十五 もろみ酒類の原料となる物品に発酵させる手段を講じたもの(酒類の製造の用に供することができるものに限る。)で、こし又は蒸留する前のもの(こさない又は蒸留しない酒類に係るものについては、主発酵が終わる前のもの)をいう。 二十六 こうじでん粉質物その他政令で定める物品にかび類を繁殖させたもの(当該繁殖させたものから分離させた胞子又は浸出させた酵素を含む。)で、でん粉質物を糖化させることができるものをいう。 二十七 保税地域関税法(昭和二十九年法律第61号)第29条(保税地域の種類)に規定する保税地域をいう。

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