酒税法 第六条
(納税義務者)
昭和二十八年法律第六号
酒類の製造者は、その製造場から移出した酒類につき、酒税を納める義務がある。
2 酒類を保税地域から引き取る者(以下「酒類引取者」という。)は、その引き取る酒類につき、酒税を納める義務がある。
(納税義務者)
酒税法の全文・目次(昭和二十八年法律第六号)
第6条 (納税義務者)
酒類の製造者は、その製造場から移出した酒類につき、酒税を納める義務がある。
2 酒類を保税地域から引き取る者(以下「酒類引取者」という。)は、その引き取る酒類につき、酒税を納める義務がある。