酒税法 第六条

(納税義務者)

昭和二十八年法律第六号

酒類の製造者は、その製造場から移出した酒類につき、酒税を納める義務がある。

2 酒類を保税地域から引き取る者(以下「酒類引取者」という。)は、その引き取る酒類につき、酒税を納める義務がある。

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第6条

(納税義務者)

酒税法の全文・目次(昭和二十八年法律第六号)

第6条 (納税義務者)

酒類の製造者は、その製造場から移出した酒類につき、酒税を納める義務がある。

2 酒類を保税地域から引き取る者(以下「酒類引取者」という。)は、その引き取る酒類につき、酒税を納める義務がある。

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