酒税法 第六条の三
(移出又は引取り等とみなす場合)
昭和二十八年法律第六号
次の各号のいずれかに該当するときは、その該当することとなつた時に当該酒類又は酒母若しくはもろみ(以下この条及び第十条第三号において「酒類等」という。)をその製造場から移出したものとみなす。ただし、第四号の場合において、第二十八条第一項の規定の適用を受けて酒類の製造場から移出する当該酒類については、この限りでない。 一 酒類等が酒類等の製造場において飲用されたとき。ただし、次項の規定に該当する場合を除く。 二 第七条第四項の規定により酒類の製造免許(同条第一項に規定する製造免許をいう。以下この号及び次号において同じ。)に付された期限(同条第五項の規定により当該期限が延長された場合には、その延長後の期限。第二十条第一項において同じ。)が経過した場合若しくは酒類等の製造免許が取り消された場合(法人が合併又は解散により消滅した場合を含む。)又は酒類等の製造者の相続人につき第十九条第二項の規定の適用がない場合において、当該取り消された又は消滅した製造免許に係る酒類等(第七条第一項ただし書又は第八条ただし書の規定の適用を受けたものを含む。)がその製造場に現存するとき。ただし、当該期限の経過又は第十七条第一項の規定による申請に基づく製造免許の取消しと同時に第二十条第一項の規定による酒類の販売の継続を認められた場合を除く。 三 第十二条(第十三条において準用する場合を含む。)の規定により酒類等の製造免許を取り消された者が第二十条第一項又は第二項の規定の適用を受けて酒類等を製成したとき。 四 酒類等の製造場に現存する酒類等(既に第二号(ただし書を除く。)又は前号の規定の適用を受けた酒類等を除く。)が滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続により換価されたとき。
2 酒類等が酒類等の製造者の製造場において飲用された場合において、その飲用につき、当該製造者の責めに帰することができないときは、その飲用者を当該酒類等に係る酒類等の製造者とみなし、当該飲用者が飲用の時に当該酒類等をその製造場から移出したものとみなして、この法律(第三十条の二、第三十条の四第一項及び第四十六条の規定並びにこれらの規定に係る罰則の規定を除く。第四項において同じ。)を適用する。
3 酒類等が保税地域において飲用される場合には、その飲用者が飲用の時に当該酒類等をその保税地域から引き取るものとみなす。
4 酒類等が酒類等の製造者の製造場から移出された場合において、その移出につき、当該製造者の責めに帰することができないときは、当該酒類等を移出した者を酒類等の製造者とみなして、この法律を適用する。
5 酒母又はもろみについて前各項の規定の適用があつた場合においては、当該酒母又はもろみは、その他の醸造酒とみなし、酒母又はもろみの製造者(酒母又はもろみの製造者とみなされた者を含む。)は、その他の醸造酒の製造者とみなす。