酒税法 第十二条

(酒類の製造免許の取消し)

昭和二十八年法律第六号

酒類製造者が次の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長は、酒類の製造免許を取り消すことができる。 一 偽りその他不正の行為により酒類の製造免許を受けた場合 二 第十条第三号から第五号まで若しくは第七号から第八号までに規定する者に該当することとなつた場合又は酒税に係る滞納処分を受けた場合 三 三年以上引き続き酒類を製造しない場合 四 三年以上引き続き酒類の製造数量が第七条第二項に規定する数量に達しない場合。ただし、同条第三項の規定の適用を受ける場合を除く。 五 第三十一条第一項の規定により命ぜられた担保の提供又は酒類の保存をしない場合 六 酒類業組合法第八十四条第二項(酒税保全のための勧告又は命令)又は第八十六条の四(公正な取引の基準に関する命令)の規定による命令に違反した場合

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第12条

(酒類の製造免許の取消し)

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第12条 (酒類の製造免許の取消し)

酒類製造者が次の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長は、酒類の製造免許を取り消すことができる。 一 偽りその他不正の行為により酒類の製造免許を受けた場合 二 第10条第3号から第5号まで若しくは第7号から第8号までに規定する者に該当することとなつた場合又は酒税に係る滞納処分を受けた場合 三 三年以上引き続き酒類を製造しない場合 四 三年以上引き続き酒類の製造数量が第7条第2項に規定する数量に達しない場合。ただし、同条第3項の規定の適用を受ける場合を除く。 五 第31条第1項の規定により命ぜられた担保の提供又は酒類の保存をしない場合 六 酒類業組合法第84条第2項(酒税保全のための勧告又は命令)又は第86条の4(公正な取引の基準に関する命令)の規定による命令に違反した場合

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