酒税法 第十八条
(販売場を設けていない酒類販売業者の住所の移転の申告義務)
昭和二十八年法律第六号
販売場を設けていない酒類販売業者がその住所を移転したときは、政令で定める手続により、その旨を移転先の所轄税務署長に申告しなければならない。
(販売場を設けていない酒類販売業者の住所の移転の申告義務)
酒税法の全文・目次(昭和二十八年法律第六号)
第18条 (販売場を設けていない酒類販売業者の住所の移転の申告義務)
販売場を設けていない酒類販売業者がその住所を移転したときは、政令で定める手続により、その旨を移転先の所轄税務署長に申告しなければならない。