酒税法 第十六条

(製造場又は販売場の移転の許可)

昭和二十八年法律第六号

酒類製造者、酒母等の製造者又は酒類販売業者は、その酒類、酒母若しくはもろみの製造場又は酒類の販売場を移転しようとするときは、政令で定める手続により、移転先の所轄税務署長の許可を受けなければならない。

2 前項の場合において、移転先につき第十条第九号又は第十一号に掲げる事由があるときは、税務署長は、前項の許可を与えないことができる。

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第16条

(製造場又は販売場の移転の許可)

酒税法の全文・目次(昭和二十八年法律第六号)

第16条 (製造場又は販売場の移転の許可)

酒類製造者、酒母等の製造者又は酒類販売業者は、その酒類、酒母若しくはもろみの製造場又は酒類の販売場を移転しようとするときは、政令で定める手続により、移転先の所轄税務署長の許可を受けなければならない。

2 前項の場合において、移転先につき第10条第9号又は第11号に掲げる事由があるときは、税務署長は、前項の許可を与えないことができる。

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