酒税法 第十四条
(酒類の販売業免許の取消し)
昭和二十八年法律第六号
酒類販売業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長は、酒類の販売業免許を取り消すことができる。 一 偽りその他不正の行為により酒類の販売業免許を受けた場合 二 第十条第三号から第五号まで又は第七号から第八号までに規定する者に該当することとなつた場合 三 二年以上引き続き酒類の販売業をしない場合 四 酒類業組合法第八十四条第三項(酒税保全のための勧告又は命令)又は第八十六条の四(公正な取引の基準に関する命令)の規定による命令に違反した場合