酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第七条

(組合の地区)

昭和二十八年法律第七号

酒類業組合の地区は、税務署の管轄区域とする。但し、政令で定めるところにより、財務大臣の承認を受けたときは、特別の区域によることができる。

第7条

(組合の地区)

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第7条 (組合の地区)

酒類業組合の地区は、税務署の管轄区域とする。但し、政令で定めるところにより、財務大臣の承認を受けたときは、特別の区域によることができる。

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