クラウド六法酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第二章 酒類業組合第一節 総則第七条酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第七条(組合の地区)昭和二十八年法律第七号酒類業組合の地区は、税務署の管轄区域とする。但し、政令で定めるところにより、財務大臣の承認を受けたときは、特別の区域によることができる。