酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第三条
(酒類業組合)
昭和二十八年法律第七号
酒類製造業者又は酒類販売業者は、酒税の保全に協力し、及び共同の利益を増進するため、それぞれ酒造組合又は酒販組合(以下「酒類業組合」と総称する。)を組織することができる。
(酒類業組合)
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の全文・目次(昭和二十八年法律第七号)
第3条 (酒類業組合)
酒類製造業者又は酒類販売業者は、酒税の保全に協力し、及び共同の利益を増進するため、それぞれ酒造組合又は酒販組合(以下「酒類業組合」と総称する。)を組織することができる。