酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第三条

(酒類業組合)

昭和二十八年法律第七号

酒類製造業者又は酒類販売業者は、酒税の保全に協力し、及び共同の利益を増進するため、それぞれ酒造組合又は酒販組合(以下「酒類業組合」と総称する。)を組織することができる。

第3条

(酒類業組合)

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の全文・目次(昭和二十八年法律第七号)

第3条 (酒類業組合)

酒類製造業者又は酒類販売業者は、酒税の保全に協力し、及び共同の利益を増進するため、それぞれ酒造組合又は酒販組合(以下「酒類業組合」と総称する。)を組織することができる。

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