酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第二十三条

(役員)

昭和二十八年法律第七号

酒類業組合に、役員として理事二人以上及び監事一人以上を置かなければならない。

第23条

(役員)

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の全文・目次(昭和二十八年法律第七号)

第23条 (役員)

酒類業組合に、役員として理事二人以上及び監事一人以上を置かなければならない。

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