酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第二十三条の二

(組合と役員との関係)

昭和二十八年法律第七号

酒類業組合と役員との関係は、委任に関する規定に従う。

第23条の2

(組合と役員との関係)

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の全文・目次(昭和二十八年法律第七号)

第23条の2 (組合と役員との関係)

酒類業組合と役員との関係は、委任に関する規定に従う。

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