酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第二十条

(理事への事務引継)

昭和二十八年法律第七号

発起人は、設立の認可を受けた後遅滞なく、その事務を理事に引き継がなければならない。

第20条

(理事への事務引継)

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の全文・目次(昭和二十八年法律第七号)

第20条 (理事への事務引継)

発起人は、設立の認可を受けた後遅滞なく、その事務を理事に引き継がなければならない。

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