酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第二条

(定義)

昭和二十八年法律第七号

この法律において「酒類」とは、酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類をいい、その品目については、同法の規定によるものとする。ただし、原料用アルコールは、この法律(第八十六条の五を除く。)の適用については、政令で定めるところにより、連続式蒸留焼酎又は単式蒸留焼酎とみなす。

2 この法律において「酒類製造業者」とは、酒税法第七条第一項の規定により酒類の製造免許を受けて酒類の製造を業とする者及び同法第二十八条第六項の規定により酒類製造者とみなされた者でその酒類に自己の商標を表示して販売することを業とする者をいう。

3 この法律において「酒類販売業者」とは、酒税法第九条第一項の規定により酒類の販売業免許を受けた者をいう。

4 この法律において「酒類卸売業者」とは、酒類販売業者又は酒類製造業者に対する酒類の販売(販売の代理又は媒介を含む。以下同じ。)を業とする酒類販売業者をいう。

5 この法律において「酒類小売業者」とは、酒類卸売業者以外の酒類販売業者をいう。

第2条

(定義)

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の全文・目次(昭和二十八年法律第七号)

第2条 (定義)

この法律において「酒類」とは、酒税法(昭和二十八年法律第6号)第2条第1項に規定する酒類をいい、その品目については、同法の規定によるものとする。ただし、原料用アルコールは、この法律(第86条の5を除く。)の適用については、政令で定めるところにより、連続式蒸留焼酎又は単式蒸留焼酎とみなす。

2 この法律において「酒類製造業者」とは、酒税法第7条第1項の規定により酒類の製造免許を受けて酒類の製造を業とする者及び同法第28条第6項の規定により酒類製造者とみなされた者でその酒類に自己の商標を表示して販売することを業とする者をいう。

3 この法律において「酒類販売業者」とは、酒税法第9条第1項の規定により酒類の販売業免許を受けた者をいう。

4 この法律において「酒類卸売業者」とは、酒類販売業者又は酒類製造業者に対する酒類の販売(販売の代理又は媒介を含む。以下同じ。)を業とする酒類販売業者をいう。

5 この法律において「酒類小売業者」とは、酒類卸売業者以外の酒類販売業者をいう。

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