酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第五条
(原則)
昭和二十八年法律第七号
酒類業組合は、この法律に別段の定がある場合を除く外、左の要件を備えなければならない。 一 営利を目的としないこと。 二 組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。 三 組合員の議決権が平等であること。
(原則)
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の全文・目次(昭和二十八年法律第七号)
第5条 (原則)
酒類業組合は、この法律に別段の定がある場合を除く外、左の要件を備えなければならない。 一 営利を目的としないこと。 二 組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。 三 組合員の議決権が平等であること。