酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第八条

(地区の重複禁止)

昭和二十八年法律第七号

酒造組合の地区は、その組合員の製造し又は移出する酒類と同一品目の酒類の製造者を組合員とする他の酒造組合の地区と重複してはならない。

2 酒類卸売業者を組合員とする酒販組合の地区は、相互に重複してはならない。ただし、第九条第五項の規定に該当する酒販組合の地区と他の酒販組合の地区との重複を妨げない。

3 酒類小売業者を組合員とする酒販組合の地区は、相互に重複してはならない。

第8条

(地区の重複禁止)

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の全文・目次(昭和二十八年法律第七号)

第8条 (地区の重複禁止)

酒造組合の地区は、その組合員の製造し又は移出する酒類と同一品目の酒類の製造者を組合員とする他の酒造組合の地区と重複してはならない。

2 酒類卸売業者を組合員とする酒販組合の地区は、相互に重複してはならない。ただし、第9条第5項の規定に該当する酒販組合の地区と他の酒販組合の地区との重複を妨げない。

3 酒類小売業者を組合員とする酒販組合の地区は、相互に重複してはならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の全文・目次ページへ →
第8条(地区の重複禁止) | 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ