酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第十七条
(組合員の募集)
昭和二十八年法律第七号
発起人は、酒類業組合の設立趣意書を作成し、これを定款とともに当該酒類業組合の組合員たる資格を有する者に通知し、又は公告して、賛成者を募らなければならない。
(組合員の募集)
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の全文・目次(昭和二十八年法律第七号)
第17条 (組合員の募集)
発起人は、酒類業組合の設立趣意書を作成し、これを定款とともに当該酒類業組合の組合員たる資格を有する者に通知し、又は公告して、賛成者を募らなければならない。