酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第十二条

(任意脱退)

昭和二十八年法律第七号

組合員は、九十日前までに予告し、事業年度の終において脱退することができる。

第12条

(任意脱退)

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の全文・目次(昭和二十八年法律第七号)

第12条 (任意脱退)

組合員は、九十日前までに予告し、事業年度の終において脱退することができる。

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