酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第十四条

(組合の構成要件)

昭和二十八年法律第七号

酒造組合は、その組合員の総数が当該酒造組合の組合員たる資格を有する者の総数の三分の二以上で、かつ、その組合員が前年中において当該酒造組合の地区内にある製造場(酒税法第二十八条第六項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。以下同じ。)から移出した酒類(当該酒造組合の組合員たる資格に係る品目の酒類に限る。以下この項及び第三十八条第二項において同じ。)の数量の合計が、当該酒造組合の組合員たる資格を有する者が前年中においてその地区内にある製造場から移出した酒類の数量の合計の二分の一以上でなければ、設立することができない。

2 第九条第二項ただし書の規定の適用を受ける酒造組合について前項の規定を適用する場合には、同一品目の酒類を製造し又は移出する酒類製造業者ごとにその人数及び数量を計算する。

3 酒販組合は、その組合員の総数が当該酒販組合の組合員たる資格を有する者の総数の三分の二以上でなければ、設立することができない。

4 第九条第四項ただし書の規定の適用を受ける酒販組合について前項の規定を適用する場合には、同一業態に属する酒類販売業者ごとにその人数を計算する。

第14条

(組合の構成要件)

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の全文・目次(昭和二十八年法律第七号)

第14条 (組合の構成要件)

酒造組合は、その組合員の総数が当該酒造組合の組合員たる資格を有する者の総数の三分の二以上で、かつ、その組合員が前年中において当該酒造組合の地区内にある製造場(酒税法第28条第6項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。以下同じ。)から移出した酒類(当該酒造組合の組合員たる資格に係る品目の酒類に限る。以下この項及び第38条第2項において同じ。)の数量の合計が、当該酒造組合の組合員たる資格を有する者が前年中においてその地区内にある製造場から移出した酒類の数量の合計の二分の一以上でなければ、設立することができない。

2 第9条第2項ただし書の規定の適用を受ける酒造組合について前項の規定を適用する場合には、同一品目の酒類を製造し又は移出する酒類製造業者ごとにその人数及び数量を計算する。

3 酒販組合は、その組合員の総数が当該酒販組合の組合員たる資格を有する者の総数の三分の二以上でなければ、設立することができない。

4 第9条第4項ただし書の規定の適用を受ける酒販組合について前項の規定を適用する場合には、同一業態に属する酒類販売業者ごとにその人数を計算する。

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